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最高裁判所第二小法廷 平成12年(オ)1480号 決定 2000年11月10日

上告人

右訴訟代理人弁護士

石井正春

香村博正

被上告人

右代表者法務大臣

保岡興治

右指定代理人

北島孝昭

右当事者間の東京高等裁判所平成一二年(ネ)第一二三七号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成一二年六月二八日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 梶谷玄 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫)

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